◆雇用保険(失業給付金)について
受給条件を見たいしている場合、退職後に次の就職先が決まっていなければ、雇用保険(失業給付金)が支給されます。
雇用保険(失業給付金)の受給資格を得るための条件について説明します。
◆雇用保険の受給資格の取得方法
1.離職する以前の2年間に、11日以上働いた月が12ヵ月以上あり、雇用保険加入期間が1年以上あること。
2.離職して被保険者の資格を失ったことが確認できること
3.失業状態であること。
4.ハローワークに出向いて、求職の申し込みを行っていること。
◆ハローワークでの申し込み手続きについて
雇用保険を受給するためにハローワークで申し込み手続きを行います。
会社都合の退職の場合は、求職申し込みをした8日後から手続が始まります。自己都合の退職の場合は、3ヵ月の「給付制限」がつき、その後支給されます。
ハローワークで受給資格の認定を受け7日間の待期過ぎると雇用保険の給付に関する説明会があります。その後、4週間ごとに認定日が設定され、指定された日には必ずハローワークに出向き、それまでの求職活動についての報告をします。正当な求職活動を行っていれば、給付
を受けることができます。
◆就職先が決まったら
雇用保険の手当を支給されている期間に就職先が決まったら、失業給付は打ち切られます。再就職先が決定次第、すぐにハローワークに連絡しましょう。
◆雇用保険(失業給付)が受けられない場合
以下のように、しばらく就職の見込みがない場合は給付を受けることができないため、注意しましょう。
・病気や怪我によりすぐに就職できない(見込みが低い)
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
・定年などで退職し、休養しようと思っている。
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない。
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